臼杵市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例


臼杵市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成12年5月24日
条例第26号

(設置)
第1条 臼杵市の地域情報の近代化と生活環境の向上を図るため、各種の情報提供を行い、広報活動及び住民相互の連携を密にし、地域の活性化を図るとともに、新しい高度情報社会に適応した明るく、住み良い、豊かなまちを建設することを目的に、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)に基づく有線テレビ放送施設及び双方向通信システムを備えた臼杵市ケーブルネットワーク施設を設置する。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 加入者 臼杵市ケーブルネットワーク施設の業務の提供を申し込み、屋内施設を設置して、市長の承認を得た者をいう。
(2) タップオフ 伝送路から加入者宅に分岐するための設備をいう。
(3) 引込線 タップオフから保安器までの引込線をいう。
(4) 保安器 加入者宅に設置する保安器具をいう。
(5) ホームターミナル 加入者が有料放送を受信するため、市から貸与を受けて使用するコンバータをいう。
(6) ケーブルモデム 加入者がケーブルネットワークを利用して通信を行うため、市から貸与を受けて使用するコンバーターをいう。
(7) 引込工事 タップオフから保安器までの工事をいう。
(8) 宅内工事 保安器との接続、宅内配線、受発信器具接続及び受発信器調整をいう。
(9) 一端子 加入者への送信ケーブルを接続するタップオフの取出口をいう。
(10) 集合住宅 二以上の独立した住居又は事業所等で一棟を構成し、有線テレビ放送受信用配線が暫定的に共聴方式で設置されている建物をいう。
(名称及び位置)
第3条 有線テレビ放送施設及び双方向通信システム(以下「施設等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 臼杵市ケーブルネットワークセンター
位置 臼杵市大字臼杵字本町616番地
(業務)
第4条 施設等の業務は、次のとおりとする。
(1) 有線テレビ放送施設
 広告及び広報事項の伝達
 生産、消費、流通、生活、経済等に関する情報の提供
 教育、福祉、文化に関する情報の提供
 非常災害及び緊急情報の通報
 その他市長が必要と認めた情報の伝達及び提供
 放送衛星及び通信衛星の放送提供
 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送並びにラジオ放送の再送信
(2) 双方向通信システム
 広告及び広報事項の伝達
 生産、消費、流通、生活、経済等に関する情報の提供
 教育、福祉、文化に関する情報の提供
 非常災害及び緊急情報の通報
 市と加入者間における双方向情報伝達
 インターネット通信の提供
 その他市長が必要と認めた情報の伝達及び提供
(業務区域)
第5条 施設等の業務を行う区域は、臼杵市の全域とする。
(運営協議会の設置)
第6条 施設等の管理運営の適正化を図るため、市長の諮問機関として運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
 協議会の組織、任務その他必要な事項は別に定める。
(番組審議会の設置)
第7条 有線テレビ放送施設の放送番組の適正化を図るため、番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
 審議会の組織、任務その他必要な事項は、市長が別に定める。
(加入申込み)
第8条 施設等の業務の提供を受けようとする者は、市長に加入申込書を提出し、承認を得なければならない。
 加入申込みは一端子ごとに行う。ただし、アパート、マンション等の集合住宅の加入申込みは、入居者単位とする。
 加入申込期間は、次の各号に定める区分のいずれかによる。
(1) 特別申込期間
(2) 本申込期間
 前項の各申込期間については、市長が別に定める。
 市長は、加入申込みを承認した者のうちホームターミナル及びケーブルモデムを設置しようとするものに対し、使用料を課して、これを貸与することができる。
(工事の費用負担)
第9条 施設等の設置に係る費用負担は、次の各号に定める区分による。
(1) 引込工事及び宅内工事の費用は、加入者が負担する。
(2) 前号以外の工事費用は、市が負担する。
(工事の施行)
第10条 引込工事及び宅内工事の見積、設計及び施工は、市長が指定する者(以下「指定業者」という。)が実施するものとする。
 指定業者に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(設備の管理区分)
第11条 タップオフ以降の設備は、当該加入者が管理する。ただし、タップオフから保安器までの設備は、加入者の申出により市が管理することができる。
 前項以外の設備は、すべて市が管理する。
(故障)
第12条 施設等に故障が生じた場合、市長はこれを調査し、必要な処置を講じるものとする。
 前項の復旧に要する費用の負担は、前条の設備の管理区分によるものとする。ただし、市が貸与したホームターミナル及びケーブルモデム(以下「機器」という。)にかかる修理費用は、加入者の故意又は過失による場合を除き市が負担する。
(善良な設備の管理義務)
第13条 加入者は、宅内設備の善良な管理に努めるものとし、機器の改造をしてはならない。
(設備の変更等)
第14条 加入者は、引込線以降の設備を変更する必要が生じたときは、市長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。
 前項の変更に要する費用は、加入者が負担するものとする。
(便宜の供与)
第15条 市は施設等を設置するために、必要最小限の範囲において、加入者若しくは第三者が占有する土地、家屋構造物等を使用することができるものとする。
 加入者は、施設等の設置に関し、地主、家主その他利害関係人があるときは、予め必要な承諾を得ておかなければならない。
(加入の解除)
第16条 加入者が加入の解除をしようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。
 加入者が加入の解除をしようとするときは、貸与された機器を返還しなければならない。
(分担金の徴収)
第17条 市長は施設等の運営に要する費用に充てるため、加入者から一加入申込みごとに分担金を徴収する。
 分担金の額は、4万円とする。
 加入者が加入の解除をした場合においては、納付した分担金は還付しないものとする。
(使用料の徴収)
第18条 施設等の加入者から、次のとおり使用料を徴収する。
(1) 基本使用料は、一加入申込みにつき月額1,500円とする。
(2) ホームターミナル使用料は、一台につき月額500円とする。
(3) ケーブルモデム使用料は、一台につき月額500円とする。
(4) 有料チャンネル使用料及びインターネット使用料は、市長が別に定める。
 基本使用料を次により一括して納付するときは、前項第1号の規定にかかわらず、次の金額を差し引いた額とする。
(1) 毎年4月分納期までに当該年度分を一括して納付するとき 基本使用料一月分
(2) 毎年4月分及び10月分納期までに当月分以後六月分を一括して納付するとき 基本使用料0.3月分
 第1項の使用料は、加入の日の属する月の翌月から脱退の日の属する月まで徴収する。
 機器の点検及び事故等により放送を中断しても使用料は減額しない。
 使用料の徴収方法については、市長が別に定める。
(工事費用、復旧費用及び分担金、使用料の減免)
第19条 市長は、規則で定めるところにより、第9条第1号に規定する引込工事費用、第12条第2項に規定する復旧費用、第17条に規定する分担金及び前条に規定する使用料を減免することができる。
(放送番組)
第20条 放送番組の編集は、法律に定める場合を除き、何人からも干渉され、又は規律されない。
(放送内容の変更)
第21条 市は、やむを得ない事情により、サービス業務内容を変更することができる。なお、これによって加入者に生じる損害について、市は賠償しない。
(無断使用の禁止)
第22条 加入者が、テープ、配線等の媒体により、放送内容等を第三者に提供することは、有償無償にかかわらず禁止する。
(免責事項)
第23条 市は、天災、事変その他自己の責めに帰することのできない事由により、サービスの提供の停止があっても、その損害については賠償しない。
(使用の停止及び加入の取消し)
第24条 市長は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。
(1) 加入者がこの条例に違反したとき。
(2) 施設等の管理上特に支障があるとき。
(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(4) 加入者が設備を故意に破損したとき。
(5) 加入者が四月以上にわたり使用料を納付しないとき。
(6) 前各号のほか、加入者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
(損害の賠償)
第25条 加入者又は非加入者が、施設等を故意又は過失によって損傷したときは、原形復旧等に要する損害を賠償しなければならない。
(管理運営委託)
第26条 市長は、施設等の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、適当と認められる公共的団体等に委託することができる。
(規則への委任)
第27条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
(違反処分)
第28条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) この条例に規定する手続きを経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者及び施工した者
(2) 宅内設備に悪意をもって不正器具を使用した者
(3) 前2号のほか、この条例に違反した者
 詐欺その他不正行為により、使用料の徴収を免れた者は、当該免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日等)
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第7条及び第18条の規定については、平成13年4月1日から施行する。
 第9条第1号の規定にかかわらず、第8条第3項第1号に規定する特別申込期間に加入申込みをした者については、市が引込工事の費用を負担する。
 第17条第1項の規定にかかわらず、第8条第3項第1号に規定する特別申込期間中に加入申込みをした者については、分担金を徴収しない。


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